厚生年金基金とは・・・・・・・・ (ここをクリック)

 国の年金の一部を活用し、年金(退職金)を充実させる制度です。
厚生年金保険を適用している事業所の被保険者が一括して加入します。


事業主・社員ともに多くのメリットを受けられます。
(事業主のメリット)    (従業員のメリット)
退職金負担の平準化   負担増なしで手厚い年金
  退職金を安全かつ簡易に積み立てること     従業員は、負担増なしで国よりも手厚い
  ができ、退職金準備の平準化が図れると     年金が支給されます。
  ともに経営の安定化につながります。   短期間の加入でも終身年金
掛金は損金算入     国の厚生年金は原則として25年以上の
  掛金は全額が損金(必要経費)に算入され     加入が必要ですが、基金の年金は加入
  ますので、実質的な負担の増加は、増加     期間1ヶ月以上で終身年金が支給されます。
  掛金の約半分となります。   外部積立てで受給権保護
役員・従業員も加入     会社の外部へ積立てし、受給件は保護されます。
  従業員のみでなく、事業主、役員も含め   きめ細かい年金サービス
  て厚生年金保険加入の方は全員加入     老後の生活設計や年金に関する相談等、
  することになります。     きめ細やかなサービスが受けられます。
 
国より有利に受けられる基金からの年金・一時金

加算部分 基金独自の給付。加入3年以上で受けられる。加算年金・退職一時金・遺族一時金があります
基本部分 国の老齢厚生年金を国に代わって給付し、さらに増額した年金で、基本年金として受取ります。


加算部分は事業所の事情により退職金の一部として調整できます


内枠型で加算部分の給付を退職金として調整する場合は、退職金規程に次の条項(例)を追加する必要があります。

  

第〇〇条 全国クリーニング生活衛生同業組合厚生年金基金規約に基づき、年金または
    一時金の給付をうける者については、その選択一時金(退職年金の場合)、
    退職一時金または遺族一時金相当額を、この規程に基づき算出した退職金の
    額から控除して支給するものとする。


給付を受ける場合の手続き
退職時60歳以上の方・・・・・・・・ 基金から年金裁定請求書および一時金裁定請求書
(加入3年以上の方のみ)をご本人様あてお送りいたします。
退職時60歳未満の方・・・・・・・・ 加入3年以上の方については、基金から一時金裁定請求書をお送りします。
年金の裁定は、支給開始年齢になられたときに、企業年金連合会から
裁定関係の案内があります (ここをクリック)
在職中に65歳になられた方・・・・ 基金から加入員区分変更届と、年金裁定請求書(加入10年以上)または
一時金裁定請求書(加入3年以上)を事業所あてお送りいたします。
(加算部分の適用は65歳で終了し、加算部分の給付が開始します。)


ご加入の手続き
お問い合わせ先 全国クリーニング生活衛生同業組合厚生年金基金
〒160-0011 東京都新宿区若葉1−5 全国クリーニング会館3F
         電話 03-5362-7401 IP電話050-5558-4612
   
委託金融機関 日本生命保険相互会社(総幹事)
中央三井アセット信託銀行株式会社
  三菱UFJ信託銀行株式会社
  明治安田生命保険相互会社

私たちの年金制度