お知らせ

2017年3月13日

≪有効期限なし≫クリーニングギフト券(水色) 払戻期間終了後(3月11日以降)の対応について

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有効期限なしクリーニングギフト券

当連合会が発券しているクリーニングギフト券について、制度開始となる昭和61年12月~平成9年の12年間にわたり発行しました有効期限なしクリーニングギフト券(水色)が平成28年11月30日(水)をもって取扱いを終了し、翌12月1日(木)にギフト券発行の根拠法である資金決済に関する法律(資金決済に関する法律第20条第1項)に基づく法定手続きにより失効となりました。

現在は消費者への払戻期間(平成28年12月1日(木)~平成29年3月10日(金))であり、消費者の申し出に応じて組合員店の店頭もしくは全ク連への郵送による払戻を行っております。
【払戻期間は平成29年3月10日(金)を持ちまして終了いたしました】

なお、平成29年3月11日(土)以降は有効期限なしクリーニングギフト券を使用してのクリーニングサービスの利用や換金、新券との交換を一切お引受けする事はできません。

当連合会では消費者に対して払戻期間終了後の対応の周知を徹底するため、2月下旬を目途に全組合員へ「払戻し期間終了 店頭掲示用ポスター」(A4)を直送しました。
3月11日以降は、各組合員店で平成28年11月中旬に送付した払戻期間周知用のポスターを外し、5月末日まで同封の「店頭掲示用ポスター」を掲示します。

平成29年3月11日以降に全国の組合員店で掲示するポスター(5月末日まで)

なお、有効期限付きクリーニングギフト券(オレンジ色)は、これまで通り券面に記載の有効期限内であれば組合員店で1枚500円相当のクリーニングサービスを提供します。