お知らせ

新JISに係るクリーニング機械の適合化について 全ク連からの照会に産機工が回答 洗浄条件に合わせた機械調整に各機械メーカーが協力

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平成28年12月1日より適用のJIS L 0001について、取扱い表示が家庭における洗濯などの取扱いを指示する「指示情報」から、回復不可能な損傷を起こさない最も厳しい処理・操作に相当する「上限情報」に変更になったことにより、クリーニング業者にはドライおよびウエットクリーニング記号の試験方法を上限とした範囲内に自店の処理方法を適合させることが求められています。

全ク連では機械力を一定範囲にするための方法として、ドライクリーニングに関してはJISに規定された「gファクター(=相対遠心加速度)計算式」、ウエットクリーニングに関してはJISで参考値として示されたMA値を目安に機械力を調整する方法などを提示しており、詳細な情報を解説マニュアル「新JIS記号【JIS L 0001】の留意点」等で発信しています。

さらに、ドライクリーニング機の洗浄動作の設定変更およびランドリーワッシャーをウエットクリーニングに利用する場合の洗浄動作の設定が必要になる場合があり、その設定については専門技術が必要であるため、全ク連では平成28年12月13日付で一般社団法人日本産業機械工業会 業務用洗濯機部会(以下、産機工)に対し新JISに規定される洗浄条件へのクリーニング機械の適合化について協力を要請していました。
これに対し、平成29年5月18日付で産機工より各メーカーが協力する旨の回答がありました。
回答書には、産機工としても機械調整等に協力する姿勢であること、および洗浄動作の設定は各メーカーおよび機種、機械の新旧によって調整方法が異なるため、まずは使用機械のメーカーに問合せて欲しいことが記されています。

全ク連では組合や組合員に情報を周知するとともに、今後も産機工などの機械団体や機械メーカー、関連団体等と協力してJIS L 0001への移行に伴うクリーニングトラブルの防止に努めていきます。