お知らせ

2010年12月21日

厚生労働省が衛生管理要領を改正
建築基準法に関わる引火性溶剤の安全管理対策を強化

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厚生労働省は先ごろ、引火性溶剤の適正管理等について追加した「クリーニング所における衛生管理要領」(改正版)を作成し、関係機関等に通知した。これを受け、各都道府県組合並びに全ク連では、改正後の内容について、とりわけ引火性溶剤(石油系溶剤)を使用するクリーニング組合員店に指導・啓発を行い、地域住民の安全に一層留意することとなった。
クリーニング所における衛生管理要領
クリーニング所における衛生管理要領 新旧対照表