全国クリーニング業企業年金基金

ゆとりある未来のために全国クリーニング業企業年金基金に加入しましょう!!
企業年金基金とは厚生年金に上乗せする給付制度です。

ココがポイント!

クリーニング業界独自の企業年金として、福利厚生の強化に役立つ制度です。
資産の運用は日本生命保険相互会社の一般勘定(元本と一定の利率の保証がある商品)で行っており、資産運用の安全・効率化を図っています。
掛金は事業主が負担し、その全額を損金算入できます。
退職金の一部として活用できるので、退職金準備のための資金負担の平準化が可能です。
全国クリーニング業企業年金基金
加入できる方

厚生年金の適用事業所(会社単位での加入となります)。事業所にお勤めの厚生年金適用者のうち65歳未満の方全員が加入対象です。事業主・役員も加入できます。

給付の種類

加入期間、退職時の年齢によって様々な種類があります。

受けられる
給付の種類
加入者
期間
必要な条件(いずれかに該当すること) 受給期間
・割合
年金 老齢
給付金
10年
以上
① 加入者期間10年以上の加入者が65歳に到達し、加入者の資格を喪失したとき ・5年確定年金
・10年確定年金
・20年確定年金
から受給期間を選択
② 65歳未満、かつ、加入者期間10年以上で退職した人が、65歳を迎えたとき
(選択
一時金)
老齢給付金の受給権をお持ちの方が、年金のお手続きの際に一時金での受け取りを希望したとき(※1) 一括
年金の受給開始から5年以上経過した後に、残りの期間の年金額を一時金で受け取ることを希望したとき(10年確定年金・20年確定年金を選択した方のみ)
一時金 脱退
一時金
3年
以上
① 加入者期間3年以上10年未満で加入者の資格を喪失したとき(※2) 一括
遺族
給付金
3年
以上
① 加入者期間が3年以上の加入者が亡くなったとき
② 脱退一時金の支給の繰下げを申し出た受給者が亡くなったとき
③ 選択した確定年金の支給期間中に老齢給付金の受給者が亡くなったとき

※1 一部を一時金(残りは年金)で受給することができます。
※2 65歳未満、かつ、加入者期間が10年以上で、加入者の資格を喪失したときは脱退一時金での受給となります。ただし、65歳に到達するまで繰下げを希望された場合は、年金(老齢給付金)として受給することができます。

掛金は全員一律です

・収入の大小、役職に関わらず、全員が一律の掛金です。
・掛金は全額が事業主の負担となりますので、従業員は負担が増えません。

税制上の優遇があります

・掛金は全額を損金算入できますので、税制上の優遇を受けられます。
・受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。

運用受託会社

日本生命保険相互会社

お問い合わせ

全国クリーニング業企業年金基金
住所:〒160-0011 東京都新宿区若葉1-5 全国クリーニング会館
電話番号:03-5362-7401
IP電話:050-3774-8453
FAX:03-5362-2028