令和5年7月3日付でクリーニング所における衛生管理要領の一部が改正され、クリーニング師はクリーニング所の安全・衛生管理やクリーニング事故防止、災害対応等の実質的な責任者であるとして果たすべき役割が明確化されました。
これを受け、全ク連では令和6年度に厚生労働省の生活衛生関係営業対策事業費補助金を活用してクリーニング師の役割実践マニュアルの作成ワーキング委員会を設置し、具体的な作業事例を収録したマニュアルを作成しました。
本マニュアルでは、衛生管理要領に基づくクリーニング師が果たすべき役割の具体的な作業事例を、作業環境、クリーニング機械、洗剤・薬剤および処理方法、クリーニング事故防止の4つのパートに分けて解説しています。
なお、本マニュアルは都道府県のクリーニング組合を通じ、組合員にむけて配布を行っています。
PartⅠ(作業環境)
1.施設、設備等の衛生管理
2.衛生的で安全な従事環境の確保
3.有機溶剤等の適正な使用管理
4.事業継続計画(BCP)の策定
5.近隣環境への安全配慮と環境保全対策
PartⅡ(クリーニング機械)
1.洗濯機、脱水機、プレス機等の安全・衛生管理
PartⅢ(洗剤・薬剤、処理方法)
1.洗剤(薬剤)の管理と指定洗濯物の適切な消毒
2.洗濯物の適正な処理
3.衛生的で質の高いクリーニングサービスの提供
PartⅣ(クリーニング事故防止)
1.クリーニング事故の発生防止と原因究明