お知らせ

2011年8月5日

新規にクリーニング店開設等の営業者に対して各都道府県・政令市・特別区で組合加入のメリットをPR(厚生労働省)

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厚生労働省健康局生活衛生課は7月26日に生活衛生課長名で各都道府県、政令市、特別区の衛生主管部(局)宛に、組合加入のための資料等を新規の開設する生活衛生関係営業者に対して情報提供するように通知しました。
今回の通知では、新規営業者が保健所への営業の許可申請や届出の際、または営業者に対する研修会の実施の際に、生衛法の趣旨や関係する組合の内容、所在地、連絡先等(組合加入のメリット)についての資料を情報提供を行なうようにお願いしたものです。
クリーニングを含む生活衛生同業組合は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)」に基づく組合で、公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的としており、クリーニング業を含む全ての生活衛生関係の営業者にとって、生衛法は極めて関連の深い法令の一つです。
組合に加入することで、
1.株式会社日本政策金融公庫を通じて実施している生活衛生融資による特別金利が適用
2.福利厚生、共済事業等を実施しており、そうした仕組みを利用できる
3.税制上、経営基盤の安定を図るため、特別償却や固定資産税の減免等
といった優遇措置があります。
生衛法の趣旨と組合加入のメリットを新規営業者対して情報提供することで新規組合加入のPRへつなげていくこととしています。
新規開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について(厚生労働省)【PDFデータ】