お知らせ

2017年6月1日

平成29年度税制改正 公害防止用設備に係る特例措置が延長される

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平成29年度税制改正法が4月1日から施行され、「公害防止用設備に係る特例措置」が平成31年3月末まで2年延長されました。
この税制は、特定の条件を満たすテトラクロロエチレン溶剤を使用する活性炭吸着式回収装置内蔵型のドライクリーニング機について特別償却を認めるものであり、全ク連がクリーニング業者への支援として継続に向けた陳情を行っていました。
この度の延長では、取得価格要件を以前の300万円以上から600万円以上に引き上げた上で、8%の特別償却を認めています。

また関連して、厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 生活衛生課は5月15日付で、全ク連宛てに「ドライクリーニングにおける活性炭吸着式回収装置の設置促進等について」を発出しております。

厚生労働省の通知では、平成28年度の「ドライクリーニング溶剤の使用管理状況等に関する調査」において、テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニング機を保有するクリーニング所1,822施設のうち、全体の約2割にあたる384施設で活性炭吸着式回収装置が未設置となっていることから、当該税制措置を活用した設置の促進について全ク連に協力を要請しています。

税制の改正内容は以下のとおりとなっております。
全ク連では大気汚染防止および作業環境改善のためにクリーニング事業者による同税制の活用を推進していきます。

公害防止用設備に係る特例措置の延長

(所得税・法人税/平成31年3月末まで)

適用対象設備

テトラクロロエチレン溶剤を使用する活性炭吸着式回収装置内蔵型のドライクリーニング機(うち、取得価額が600万円以上のもの)

※既に回収装置付きドライ機を保有している事業者が買い替える場合は適用外です

→この場合、「中小企業投資促進税制」または「中小企業経営強化税制」を適用できる場合があります。検討される場合は個別に中小企業庁等へお問合せください。

特例措置

 特別償却(8%)※中小企業者等に限る