お知らせ

2013年6月27日

テトラクロロエチレンまたはふっ素系溶剤を使用する ドライクリーニング機の地下水汚染未然防止対策について(環境省)

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水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下、改正水質汚濁防止法)が平成24年6月1日に施行されました。工場・事業場における有害物質の漏えいや床面等からの地下浸透を防止するよう、貯蔵施設の構造の基準の遵守や定期点検の義務などが改正内容として設けられました(改正法の施行の際に既に設置されていた施設においては、基準の適用が平成27年5月31日まで猶予されております)。
これは近年、工場または事業場からトリクロロエチレン等の有害物質が漏洩し、地下水を汚染する事例が毎年継続的に確認されており、その原因の大半が事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老朽化や有害物質の使用する際の作業ミス等によるものとされているためです。
クリーニングにおいては、改正水質汚濁防止法に指定される有害物質としてテトラクロロエチレンや、ソルカン等のふっ素系溶剤が該当しており、これらの溶剤等を使用するクリーニング所は同法に則った設備の整備や点検を行わなければなりません。しかし、改正水質汚濁防止法によって指定されている対策は、床面をコンクリートなどの不浸透性の素材で覆うことや防液堤または受皿を機械に設置することなど、大規模な改修が必要となります。
これを受け、当連合会および日本クリーニング環境保全センターでは改正水質汚濁防止法に沿った対策の具体的な内容やマニュアルを検討する「地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会」に委員を派遣するなどして働き掛けを行い、結果、一定の措置が講じられた装置に関しては同法に適応しているとして、受皿の設置やコーティングなどの大規模な改修を求めないこととなりました。
今後、当連合会や日本クリーニング環境保全センターではクリーニング業者が同法を遵守するよう、これらの対応策の周知に努めていきます。

テトラクロロエチレンまたはふっ素系溶剤を使用する
ドライクリーニング機の地下水汚染未然防止対策について

平成23年に水質汚濁防止法が改正され、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
クリーニングでは、テトラクロロエチレンまたはソルカン等のふっ素系溶剤を使用するドライクリーニング機等がこれに該当します。施設の床面及び周囲に関する次の基準を満たすように定められています。


水濁法施行規則第8条の3

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。(後略)
一. 次のいずれにも適合すること。
イ 床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
ロ 防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置(以下「防液堤等」という。)が設置されていること。
二. 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。


環境省では、平成25年6月に本改正の内容を説明した「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)」及び、このマニュアルの追加資料として「地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する事例集及び解説」を作成しております。
この追加資料の中で、テトラクロロエチレンまたはふっ素系溶剤を使用するドライクリーニング機の床面及び周囲に必要な措置に関する解説が掲載しています。
環境省による追加資料では、床面の被覆や受皿の設置等がされていない場合に考えられる同等以上の効果を有する措置が提示、解説されています(リンク参照)。
具体的には、溶剤ガス検知器の設置、ベースタンクサイトグラスによる溶剤残量の目視点検と記録、漏えいした溶剤をウェスや吸収マットで確実に回収する体制を同等以上の効果を有する措置としています。
テトラクロロエチレンまたはふっ素系溶剤を使用する業者は、これを参照して地下水汚染の未然防止に必要な措置と定期点検及びその結果の記録・保存の義務を確実に実行してください。
記事中の「地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する事例集及び解説」をはじめ、改正に係る情報については、下記のリンクにまとめられております。
水質汚濁防止法の改正について
〜地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設〜(環境省)