お知らせ

2013年11月7日

クリーニング工場における洗浄剤の混合危険について(消防庁より情報提供)

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この度、消防庁より「クリーニング工場における洗浄剤の混合危険について」の情報提供とともに、漂白剤や洗浄剤等の薬剤の保管方法に対する注意喚起がありました(資料参照/消防庁提供)。
これは先般、クリーニング工場で漂白剤(非危険物)に油落とし用洗浄剤(第4類危険物)がこぼれて接触したことによる火災(ボヤ)発生の事例があったことから、火災発生地域を管轄する消防機関が消防庁に情報を提供し、それを受けた消防庁が同様の火災を防止する目的で通知したものです。
火災の詳細や原因、および防止対策は資料の通りとなっておりますが、今回の漂白剤に限らずクリーニングで一般に使用される漂白剤には強い酸化力を有するものが入っており火災や爆発に発展する恐れがあることから、「1.油脂・洗剤・溶剤等と離して保管すること(接触させないこと)」、「2.延焼を防ぐため周囲に可燃物を置かないこと」など、保管には注意を払う必要があります。
クリーニング事業者の皆様におかれましては、薬剤や溶剤の保管方法の徹底について今一度ご注意くださいますようお願い申し上げます。
なお製品に配合されている成分の確認につきましては、製品を使用する事業者ご自身で取扱説明書やMSDS(化学物質安全性データシート)をご確認いただくか、製造メーカーや販売店などにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
別添 クリーニング工場における洗浄剤の混合危険について(PDFデータ)