お知らせ

2019年10月16日

令和元年台風第15号および第19号による
発災時にお預かりしていたクリーニング品の取扱いについて

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1.お客様へ
今回の台風第15号および第19号で被災された皆様に、衷心よりお見舞い申し上げます。
台風の暴風雨、土砂災害や、河川の氾濫等による浸水で甚大な被害を受けた地域の皆様におかれましては復旧までの間、言語に絶する日々をお過ごしのことと存じます。災害発生前に衣服等をクリーニング店にお預けになった方々にとりましては、返却をご希望されるお気持ちかと存じますが、今回被災したクリーニング店において、お預かりしていた品物が滅失・毀損している場合は、品物の返却ならびに賠償は出来かねますので何卒ご了承ください。
詳細につきましては、厚生労働省の見解(別添「大規模自然災害により滅失・毀損したクリーニングの預かり品の損害賠償等に関する法的取扱いについて」)が出されていますのでご確認ください。

2.クリーニング店の皆様へ
被災されたクリーニング店の皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧を祈念致します。
さて、被災時にお預かりしていたクリーニング品が滅失・毀損している場合につきましては、別添のとおり、賠償義務に関して厚生労働省より見解が出ております。こちらの「大規模自然災害により滅失・毀損したクリーニングの預かり品の損害賠償等に関する法的取扱いについて」は、ポスターを取り急ぎ被災箇所を有する都道府県組合をはじめ関係各所に発送をして参ります。各事業所のみなさまのお手元に届くまでの間は添付データを各自プリントアウトしてご対応いただき、利用者のみなさまへの周知・理解徹底にご尽力くださいますようお願い致します。

大規模自然災害により滅失・毀損したクリーニングの預かり品の損害賠償等に関する法的取扱いについて(PDFファイル)