お知らせ

2015年5月7日

改正水質汚濁防止法 有害物質の地下浸透防止のための管理要領と点検記録表のひな形が完成

このエントリーをはてなブックマークに追加

水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下、改正水質汚濁防止法)が平成24年6月1日に施行され、工場・事業所における有害物質の地下への浸透の防止のための構造、設備、使用の方法に関する基準が定められ、同時に定期点検とその記録の保存(3年間)が義務付けられました。
クリーニングではテトラクロロエチレン(パーク)やソルカン等のフッ素系溶剤が有害物質に指定されており、改正水質汚濁防止法の施行より前に設置されていた施設については平成27年5月31日までに基準に適用するよう猶予期限が与えられております。
なお、6月1日以降は指定の有害物質を使用する全てのクリーニング所において、防止措置の実行と管理要領の作成が義務付けられます。
具体的な防止措置としては、1.溶剤ガス検知器の設置や2.ベースタンクサイトグラスによる溶剤残量の目視点検、3.漏洩した溶剤をウェスや吸収マットで確実に回収する体制の整備等が挙げられます。
この度、全ク連および日本クリーニング環境保全センターが環境省と調整を行い作成した、管理要領と定期点検のための点検記録表のひな形が完成しました。
管理要領は、該当するクリーニング事業所名や溶剤の保管場所等を空白部分に適宜記入し、事業所ごとに保管しておく必要があります。
点検記録表については、
(1)有害物質(パーク、フッ素系溶剤)を使用する特定施設の作業方法、
(2)有害物質を使用するドライクリーニング機、
の2種類があります。
1.作業方法は年1度の点検、2.ドライクリーニング機は、液量と機器動作については毎日、液溶剤濃度は月1度、その他の項目は週1度を点検の目安としております。
なお、どちらの点検記録表も3年間保存しなければならない。
全ク連ではクリーニング業界が行うべき環境保全対策として、パークおよびフッ素系溶剤を使用するクリーニング事業者が法律に則して適切な対策を行えるよう、5月末の猶予期限に向けて周知を行っていきます。
加えて、クリーンライフ協会のホームページ等で管理要領および点検記録表をダウンロードできるようになっております。
パークまたはフッ素系溶剤を使用する ドライ機の地下水汚染未然防止対策について 改正水質汚濁防止法で定められた設備基準の猶予期限が5月末に迫る(クリーンライフ協会)