お知らせ

2015年8月28日

改訂・クリーニング事故賠償基準の周知に関する取組み 店頭掲示用条文ポスターと店頭説明用補償割合表を作製

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本年4月1日に公示されている改訂・クリーニング事故賠償基準の10月1日の施行を前に、当連合会では組合員向けに店頭掲示用条文ポスターと店頭説明用補償割合表を作製し配布しました。
「店頭掲示用条文ポスター」はA2サイズで、改訂・事故賠償基準第2条の2で新設された「説明責任」の部分で利用者に賠償基準を説明する際に必要なアイテムとなり、長期間の掲示が必要となるため、破れにくく風雨や紫外線に強いユポ紙(耐久性の高い特殊紙)を使用しております。
また「店頭説明用補償割合表」は、A4サイズの両面コーティングシート使用で、実際にクリーニング事故が起こった際、賠償交渉の場面において店頭カウンターで利用者に提示できるようになっております。裏面はクリーニング事故賠償基準のクリーニング業者の責務の完了までを図解したフローチャートを掲載しており、クリーニング業者の責任の範囲を利用者にご理解いただく際に必要な内容を掲載しています。
なお店頭掲示用条文ポスターと店頭説明用補償割合表は各組合員に向けた配布となり、販売等の予定はございません。
加えて改訂・事故賠償基準の周知に関する取組みの一環として9月24日(木)に一般マスコミ、報道機関にむけた記者発表会を予定しております。

参考:クリーニング事故賠償基準より

第2条の2(説明責任)より抜粋
 クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗たく物の処理方法等を説明するとともに、この賠償基準を提示しなければならない。
第2条の2(説明責任)マニュアルより抜粋
(1)「説明」とは…
クリーニング業者は、クリーニング業法第3条の2(平成16年施行)の規定に基づき、利用者擁護の観点から、処理方法等の説明や苦情の申し出先の明示が求められています。
加えて、本基準を適用するクリーニング業者は、万が一事故が発生した際に本基準に基づき賠償する旨をあらかじめ利用者に提示することを求められます。
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店頭説明用補償割合表シート(A4サイズ)
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裏面:クリーニング事故賠償基準フローチャート