お知らせ

2015年9月29日

改訂・クリーニング事故賠償基準 10月1日の施行を前に一般マスコミ向けの説明会を開催(クリーニング賠償問題協議会)

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クリーニング賠償問題協議会(杉野修平会長/以下、賠償問題協議会)は、今年4月1日付で16年ぶりに大幅な改訂を行いました「クリーニング事故賠償基準」について、10月1日(木)からの施行を前に報道関係者を対象とした説明会を9月24日(木)に開催しました。
説明会の冒頭で全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(以下、全ク連)の小池広昭会長は、「クリーニングで取り扱う素材やアイテムが多岐にわたるようになったことに加え、インターネットを利用した宅配クリーニングやロッカーを利用した非対面式のクリーニングなど、近年はこれまでにない業態によるクリーニングサービスが生まれ、利便性が高まる一方で新たなクリーニングトラブルが発生しております。このようなクリーニングを取り巻く環境の変化に対応した事故賠償基準に改訂することで、今後より一層利用者の方に安心してクリーニングをご利用いただけるよう努めてまいりたい」と述べました。
続いて、賠償問題協議会の杉野会長が改訂の背景とポイントに関して説明を行いました。
なお、今回の改訂では改訂内容が多岐にわたっていることから、本基準を活用している消費生活相談員やクリーニング事業者にも改訂内容を十分に理解していただくために、改訂から施行までに半年間の周知期間を設け、施行日を10月1日としております。
この間に全ク連では施行日当日から改訂内容に基づくスムーズな運用が行えるよう、消費生活相談員とクリーニング事業者を対象に全国26ヶ所で説明会を開催しているほか、平成28年12月に予定されているJIS取扱い表示の改正がクリーニング業に与える影響や必要な対応について解説する講座も併催しております。
今回9月24日(木)に記者説明会を開催するにあたり、一般紙や主要テレビ局(キー局)、業界紙、インターネット媒体、女性誌等を含む報道関係者に開催案内を発出しました。
質疑応答では、今回の改訂にあたり消費者が気をつけるべき点は何かとの質問に対し、近年のインターネットによる宅配クリーニング等で問題となっている消費者に不利な賠償や自社基準を例に、サービスの利便性だけで店を選択するのではなくトラブル時にどのような補償がされるかなど契約時に契約内容を確認することの重要性を説明しました。
さらに、2条の2に条文化された「説明責任・相互確認」の項目に関し、クリーニング処理方法および事故賠償基準に関する利用者への事前の説明や洗たく物の受け渡し時における相互確認について、品物や状況に即した判断で事故防止に向けた対応を徹底していくことが必要であると解説しました。