お知らせ

2021年3月25日

クリーニング業の振興指針一部改正について/厚生労働省【情報提供】

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クリーニング業の振興指針は、クリーニング事業者の責務である公衆衛生の向上および利用者利益の擁護のため、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)に基づいて国(厚生労働大臣)が取りまとめる指針で、社会情勢や利用者のニーズの変化に対して営業者や関係機関(組合および連合会、指導センター、日本政策金融公庫)が対応すべき目標が記されています。
現在は2019年度~2023年度の指針に基づいて活動していますが、この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済社会的な影響や生活衛生業全体で衛生対策の遵守・徹底を図る必要があることを鑑みて、全ての生衛業について振興指針に新型コロナウイルス感染症に関する記述を加える一部改正を行うこととなり、令和3年3月18日(木)付で厚生労働大臣から告示され、同4月1日から適用となります。
改正部分は対照表の通りとなっており、新型コロナウイルスへの対応として3密回避や消毒や換気の徹底、業種別感染拡大予防ガイドラインの遵守などの対策が求められています。

インターネット版官報
※1ページずつしか掲載されませんので、上部の「次ページ」のボタンをクリックしてページをめくってください(p129~131)

なお、今回一部改正されたクリーニング業の振興指針は、当初の予定通り2023年度までの適用となります。