お知らせ

2024年4月16日

労働安全衛生法施行令等の一部改正による
化学物質管理者の選任および新たな化学物質規制への対応について

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職場での労働者(従業員)の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とした労働安全衛生法について、2024年(令和6年)4月1日(月)に同法施行令等の一部改正が行われ、新たな化学物質規制が施行されました。

現在、化学物質による労働災害の多くが、特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等の特別規制の対象外によるものとなっています。また、化学物質は企業等によって日々開発・進化していることから、一つひとつを規制の対象とすることは難しいものがあります。
このため、日本政府のGHS分類により危険性・有害性が確認された全ての物質を規制対象(リスクアセスメント対象物質)とすることで、包括的に労働災害防止を図ることを目的として、一部改正が行われました。

今回の一部改正で、クリーニング業においても石油系溶剤やテトラクロロエチレンなどのドライクリーニング溶剤に加えて、少量であってもシミ抜き剤等にリスクアセスメント対象物質が成分として含まれていれば同法の規制対象となるため、多くが当てはまると推測されます
なお、今回の一部改正は、事業規模に関わらず従業員を使用する場合は全て対象となります。また、規制対象物質は、今後も追加拡大される予定です。
※GHS…Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
化学品の危険有害性(ハザード)ごとに分類基準およびラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供する仕組み。日本でも、化学品の分類や表示についてGHSを導入しています。

労働安全衛生法施行令等一部改正の概要

概要については、資料1および資料2、並びに「参考」に記載のホームページをご参照ください。
なお、厚生労働省の化学物質管理に関する相談窓口がテクノヒル株式会社に設けられています。職場における化学物質管理でご不明な点がございましたら、下記相談窓口にお問合せください。

資料1 厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」
資料2 全ク連「労働安全衛生法施行令等の一部改正 新たな化学物質規制のポイント」

参考

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所(化学物質管理のページ)
厚生労働省版コントロール・バンディング(リスクアセスメントの実施方法例)
※「ツールへのリンク」にある「液体・粉体作業」をクリック⇒Stepに沿って必要事項を入力⇒ステップ4「作業のリスクレベルと対策シート」で、リスクレベルと対策事項を確認

化学物質管理に関する相談窓口(テクノヒル株式会社 化学物質管理部門)

電話:050-5577-4862
期間:2024年4月1日(月)~2025年3月25日(火) 平日10:00~17:00
   ※12:00~13:00を除く
   ※土日祝日、国民の休日、年末年始を除く
HP:令和6年度厚生労働省「化学物質管理に関する相談窓口」のご案内(テクノヒルHP)