職場における熱中症対策の強化を目的として、令和7年4月15日(火)付で労働安全衛生規則が一部改正され、同6月1日(日)から施行されることとなりました。
職場における熱中症での死亡災害は、令和4年から2年続けて30人以上を記録しています。また、熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍となっているほか、気候変動の影響により今後更なる増加の恐れがあります。
厚生労働省では職場における熱中症について早期の適切な対応を促すため、今回の一部改正で事業者の新たな熱中症対策を義務化しました。
なお、事業者が対策を怠った場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
※WBGT(暑さ指数)とは、人間の熱バランスに影響の大きい、①気温、②湿度、③輻射熱(ふくしゃねつ)の3つを取り入れた温度の指標で、熱中症の危険度を判断する数値として活用されています
クリーニング業の作業現場は熱や蒸気による暑熱環境にあり、特に夏場は熱中症が発生する危険が高く、対策が必要とされています。
熱中症の予防には、夏がはじまる以前から準備をすることが重要となるため、自店の作業環境、適切な水分補給や服装について改めてご確認ください。
組合員専用ログインページに、クリーニング所における熱中症対策のポイントをまとめたシートを掲載しました。なお、クリーニングニュース2025年6月号(p14-15)では、今回の労働安全衛生規則一部改正のポイントおよびシートを掲載しています。
また、クリーニングニュース2025年7月号でも、改めて熱中症対策の特集を掲載する予定です。
職場、およびご自宅での熱中症予防にご活用ください。
クリーニング所における熱中症予防(組合員専用ログインページ)