お知らせ

2019年4月15日

中小零細クリーニング事業者にも対応できる指定調査機関リストを作成(日本クリーニング環境保全センター) ※2019.4.15 指定調査機関(全国を業務地域とする)を更新

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日本クリーニング環境保全センターが土壌汚染対策委員会を設立
会員団体等を通じてクリーニング業界に普及を図る

日本クリーニング環境保全センター(小池広昭理事長/以下、環境保全センター)は、平成29年度事業として土壌汚染対策委員会(小野雅啓委員長)を立ち上げ、中小零細規模のクリーニング事業者にも対応できる指定調査機関のリストを作成しました。

テトラクロロエチレンを使用するクリーニング工場には土壌汚染対策法に基づく対応が義務付けられています。
この対応の推進のため、環境保全センターでは平成29年度事業として「土壌汚染対策委員会の設置」を承認し、会員や土壌汚染の調査・対策を取り扱う機関を委員として、厚生労働省や全国中小企業団体中央会に協力を仰ぎながらクリーニング業における土壌汚染対策について検討を行ってきました。

土壌汚染対策委員会ではテトラクロロエチレン(パークロロエチレン)を使用している、あるいは過去に使用していたクリーニング事業者ないし元事業者を対象に、土壌汚染対策法に基づく調査・対策を行うための手順や調査機関を周知することを目標としています。
そのため、環境省が公表している指定調査機関の中から中小零細規模のクリーニング事業者の土壌汚染対策にも対応できる企業を抽出するために候補となる指定調査機関へアンケート調査を行い、環境保全センターが公表することに同意した指定調査機関の社名と所在地、連絡先をまとめたリストを作成しました。

加えて、クリーニング施設廃止時に必要な土壌汚染対策のフローチャートや汚染調査および浄化対策にかかる費用のモデルケース等についてもクリーニング事業者が参考にできるような資料を作成しました。

既に、2018年2月16日(金)に開催したCLV21スペシャルセミナーセッションin大阪(大阪市北区)では第2部の土壌汚染対策セミナーの後に参加者へリスト等を配布している他、会員団体等へ通知をするなど普及を図ります。

なお、土壌汚染対策委員会での協議の中では、個人事業主が土壌汚染対策を行う際に資金が課題となる場合があるという意見が出ています。
これに対し、環境保全センター理事会の場で経済産業省から株式会社日本政策金融公庫が取り扱う環境・エネルギー対策資金制度に平成30年度から土壌汚染対策が追加される予定であることが説明されるなど、行政も対策への支援の姿勢を打ち出しています。
環境保全センターでは、行政に対して個人事業主が円滑に対策を進められるように協力を求めていくなど、今後も対策の周知、普及のために活動を続けていきます。

指定調査機関リスト(全国を業務地域とする指定調査機関)

指定調査機関リスト(業務地域を限定する指定調査機関)

クリーニング工場廃止時に必要な土壌汚染対策等